建設業の事業主さまへ
建設業を営んでいる事業主さま、当行政書士事務所は
建設業許可申請手続きを代行しております。
「うちは、これまで500万円以上の仕事をしていないし、これから
もすることがない。」という事業者さまでも、ここ最近の経済状態や
建設業界の状況から建設業許可取得について考えることがあるでしょう。
事業目標として、
(1)事業の規模拡大を考えている
(2)工事の請負
金額増や利益UPを考えている事業主さまであれば、建設業許可を
取得することで請負代金の500万円の制限が取り払われます。
数十年前からの古い付き合いがあるといった理由がある場合を除いて、
「建設業許可を取得している事業者」と「建設業許可を取得して
いない事業者」のどちらに仕事を任せるかを考えた際、建設業許可を
取得している事業者を選択することになりつつあります。
工事発注主や元請け会社が建設業許可の取得を要望しているのは、
仕事を任せるに当たり経営状態・専任技術者、工事実績などの要件を
備えている事業者の信用度をはかる指針の一つにしているものと
思われます。
現時点ではなく近い将来に建設業許可取得を考えるとしても、いま
から準備することが大事です。
当事務所では、建設業許可要件の確認から確認資料の準備についても
ご相談受け付けております。
建設業許可制度の概要
建設工事の完成を請負うことを業とするには、建設業法による許可を受けなければなりません。
元請負の事業者はもちろんですが、下請負の事業者の場合でも請負として建設工事を施工する場合は、法人・個人を問わず、建設業の許可を受けることが必要です。
まず、建設業というのは建設工事の完成を請け負うことをいい、□□建設工業や○○工務店、△△電気工事等が建設業にあたります。
建設業の種類は、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、電気工事など28種類にも及び、詳細については○○ページをご覧下さい。
建設業を営もうとする場合でも、法令で定めた軽微な工事(下表)のみを請負う場合は許可を受けなくても営業できます。
| 建築一式工事 (ア、イのいずれかに該当する場合) |
ア 工事1件の請負代金が1,500万円(消費税を含む金額)に満たない工事 イ 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートルに満たない工事 |
|---|---|
| 建築一式工事以外の建設工事 | 工事1件の請負代金が500万円(消費税を含む金額)に満たない工事 ただし、注文者が材料を支給するいわゆる手間請けというような請負の形式をとった場合には、 材料費をも含んだ額が請負代金の額とされますので注意が必要です。 |
許可の有効期間は5年間となっており、5年を超えて引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の更新を受ける必要があります。
現在許可を受けて建設業を営んでいる方も、新たに業種を追加して営業しようとするとき、一般建設業から特定建設業に切り替えようとするときには許可を 受けることが必要です。
また、その許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新の手続きをとらなければなりません。
建設業許可申請について、一度お気軽にご相談ください。
▼まずは、こちらからお問合せ下さい。







