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請負契約に関して誠実性があること

申請者が法人である場合は、当該法人又は役員、支店または営業所の
代表者が、申請者が個人である場合は、事業者本人又は支配人が、請負契約に関して
不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなでないこと。

「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際し、詐欺、脅迫、横領等法律に違 反する行為をいいます。

「不誠実な行為」とは、工事内容、工期等について請負契約に違反する行為をいいま す。

建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受けて5年を経過しない者等は、誠実性のない者として取り扱われ、許可を受けることはできません。

建設業許可の誠実性の要件確認について、一度お気軽にご相談ください。

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